個人年金保険の鍵「個人年金保険料控除」

所得控除とは、所得税を計算する元となる所得額から減額でき、それにより所得額に対して支払う税金を減らすことができます。
年間8万円以上の保険料を払い込んでいれば、4万円の「個人年金保険料控除」が受けられます。また、住民税も年間5万6,000円以上の保険料を払い込んでいれば、2万8,000円の「個人年金保険料控除」が受けられます。
所得税、住民税合わせて6万8,000円の所得控除を受けられます。ただし、この金額が最高額になりますので、これ以上保険料を増やしても控除額は増えません。
所得税の個人年金保険料控除
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年間の支払保険料 |
保険料控除額 |
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2万円以下 |
全額 |
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2万円超 4万円以下 |
支払保険料×1/2+1万円 |
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4万円超 8万円以下 |
支払保険料×1/4+2万円 |
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8万円超 |
一律4万円 |
· 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
住民税の個人年金保険料控除
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年間の支払保険料 |
保険料控除額 |
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1万2,000円以下 |
全額 |
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1万2,000円超 3万2,000円以下 |
支払保険料×1/2+6,000円 |
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3万2,000円超 5万6,000円以下 |
支払保険料×1/4+1万4,000円 |
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5万6,000円超 |
一律2万8,000円 |
· 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
ただし、個人年金保険料控除を受けるには、個人年金保険に「個人年金保険料税制適格特約」を付加する必要がありますので、加入をする際はこの特約が付加されているかどうか確認しておきましょう。
【「個人年金保険料税制適格特約」の条件】
· 年金受取人が契約者またはその配偶者である
· 年金受取人が被保険者と同一である
· 保険料払込期間が10年以上である(一時払いの契約は対象外)
· 受け取る年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金開始年齢が60歳以上、かつ、年金受取期間は10年以上である
上記の条件を満たさない、個人年金保険料税制適格特約が付加できない年金保険や一時払いで加入した年金保険は「一般の生命保険料控除」の対象になります。

