社会保険料の計算に通勤手当が含まれるとどうなる?
通勤手当が社会保険料の対象に含まれていると、手取りは減ります。

社会保険料が上がる
たとえば東京都在住・40歳未満で、基本給が月30万円、通勤手当がゼロの方と月2万円の方がいたとします。この場合の健康保険料・厚生年金保険料(労使折半後の自己負担額)は、次のようになります。
· 通勤手当がゼロの方
=標準報酬月額:30万円(29万円以上31万円未満の方は30万円です)
健康保険料:1万4,865円
厚生年金保険料:2万7,450円
合計:4万2,315円
· 通勤手当が月2万円の方
=標準報酬月額:32万円(31万円以上33万円未満の方は32万円です)
健康保険料:1万5,856円
厚生年金保険料:2万9,280円
合計:4万5,136円
基本給は同じ30万円なのに、通勤手当が2万円違うことで、社会保険料に月2,821円の違いが出てきます。通勤手当がもっと多くなれば、手取りの差も合わせて大きくなります。
年収「130万円の壁」に影響がある
年収「130万円の壁」は、社会保険上の壁です。年収が130万円を超えると、扶養から外れて、自分で社会保険料を支払う必要があります。
この「130万円」は、基本給のほか、通勤手当やその他の手当・残業代・ボーナスなどもすべて含めて計算します。ですから、仮に「通勤手当が年10万円出ている」ならば、基本給を年120万円に収めないと130万円の壁を超えることになります。
ただ、標準報酬月額が増えると、出産手当金・傷病手当金・厚生年金の金額も増えます。出産手当金・傷病手当金・厚生年金はいずれも、標準報酬月額をもとに計算するからです。通勤手当が社会保険料の対象になることで確かに手取りは減るのですが、必ずしも悪いことばかりではないことも押さえておきましょう。

